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環境衛生管理業務

清掃管理業務

主に大型商業施設や病院、飲食店、コンビニエンスストアや公共のトイレなどを対象に、日常清掃・定期清掃・特別清掃・植栽管理などを行っています。ビル管理法に抵触するビル(特定建築物等)においては、年間計画書を作成し、3年間保管する必要があります。

日常清掃

建物の美観や衛生環境を確保するために、床面やトイレ、エスカレーター、什器や備品などを日常的に清掃します。バイオケアシステムAN21システムの導入により、高い消臭・洗浄・除菌効果が得られます。

定期清掃

毎月1~2回など日程を決めて、定期的に清掃を行います。適切な清掃資材や機材を用い、日常清掃では落としきれない汚れを落とします。床面洗浄ワックス掛け、カーペット洗浄、ガラス清掃、高所作業などがあります。

特別清掃

時間をかけて蓄積された汚れを、建物に負荷をかけずに徹底的に除去します。年に1~2回実施し、蛍光灯やアネモ(吹出口)、吸排気ダクト、調理用ダクト清掃、床面剥離清掃などがあります。

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衛生管理業務

衛生的で快適な環境を維持管理するために、ビル管理法などの法律で定期的な点検や整備が義務付けられています。

空気環境管理

建物内部の空気環境は、ビル管理法において一定の規制が設けられています。当社では有資格者が空気環境測定を実施し、環境測定基準に満たない場合には原因を特定し、機器などの修理を行います。

給排水管理

法律上定められた給排水管理を行うとともに、管内の汚れ、詰まり、品質劣化などにも注意を払い、対応します。
1. 貯水槽清掃
2. 水質検査
3. 残留塩素測定
4. 給水設備点検
5. 汚水槽、雑排水槽清掃(ビルピット清掃)
6. 浄化槽管理
7. 排水管洗浄
8. 中水道洗浄※

※大型のビルなどでは節水のため、1度使用した手洗いの水を滅菌し大便器へ使用します。その装置を中水道といいます。

害虫駆除

ビル管理法では、延床3,000㎡以上の特定建築物については、ねずみ等(昆虫含む)の防除を半年に1回、定期的に調査を実施し、措置を講ずることとされています。

廃棄物処理

ごみは各種類に選別し、清掃局のごみ収集車または産業廃棄物運搬業の資格業者が取り扱います。

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